大分市子どもすこやか部が『こども虐待・ヤングケアラー対応の手引き』をつくりました。その中に、「体罰等によらない子育てのために」というページがあります。
(以下、一部抜粋)
しつけと称した体罰の禁止
令和2年4月より、保護者が「言うことを聞かないから叩いた」「いたずらしたので長時間正座させた」「宿題をしなかったので食事を与えなかった」などのしつけと称した体罰を加えることは法律で禁止されました。
しつけとこども虐待の違い
しつけとはこどもが自立して生きていくために必要なことを、保護者が繰り返し教えることであり、こども中心に考えて行う行為といえます。
それに対し、虐待とは保護者自身の欲求を満たすために、力でこどもを従わせようとする、保護者が中心となった行為です。
たとえ保護者が「愛情を持ったしつけ」であると正当化しようとしても、現実にこどもの心や体が傷つく行為をすれば、それはまさしく虐待といえます。
保護者の立場からではなく、こどもの立場から「虐待」といえるかどうかを判断しなければなりません。
文章中のアンダーラインは、わたしが引きました。「力でこどもを従わせようとする」の「力」は、「体への暴力」だけでなく、「言葉の暴力」や、「(虐待をする親であれば)無いに等しい親の権威」等も含むと思います。知らず知らずのうちに「自分中心になっていないか?」自省の意味を込めて線を引きました。
また、子どもに対する時だけでなく、オトナ・動物に対する時も「自分中心になっていないか?」気をつけなければならないと思い線を引きました。
(としひさ)