保護司としての役割

としひさより

(1月12日の出来事)

「義務教育の義務って、誰のどんな義務?」保護観察官の方が、机の反対側に、親と一緒に座った子どもに向かって話しかけています。
私も保護司として、子どもの横に座っています。

子どもの答え「小学校中学校に行かないといけないから子どもの義務」

答えを受け、保護観察官がやさしく親と子に語りかけます。
「義務教育の義務は、子どもに教育の機会を与える親の義務。学校に行くのは子どもの義務じゃないよ」保護観察官の語りかけは続きます・・・。

皆さんは、保護観察官とか保護司とか、名前を聞いたことはあるでしょうか。

保護観察官は『医学、心理学、社会学、教育学などの専門的知識に基づき、刑事施設からの仮釈放や少年院からの仮退院の準備調査に従事するほか、(中略)』とあります。

私がしている保護司は『保護観察官の職務を補佐する公務員。少年院仮退院者、仮出所者等の更生を援助する。非常勤国家公務員だが、無給で、実費の全部または一部を支給される。少年院仮退院者、仮出所者、保護観察付きの執行猶予者等と定期的に面接を行い、更生するための約束事を守るように指導し、アドバイスや就労のサポートを行う等(中略)』とあります。

保護司は、法務大臣からの委嘱ですが資格は特に必要ありません。
保護観察官は国家試験がありますが、保護司に試験はありません。

保護司になる為の年齢制限も特に明確には定められていません。
いま全国に約4万7千人の保護司がいますが、定員は5万2,500人で大幅に不足しています。

私の場合は、先輩保護司さんが退任された後、後任として指名していただきました。
保護司になって担当させていただいた人や少年が「頑張ります」と言って更生していく姿を見るのは本当に嬉しいことです。

この10年以上の間、嬉しいことばかりではありませんでしたが、先輩保護司さんが言うようにやりがいがある仕事です。

世界に例を見ない保護司制度に是非興味を持っていただきたいと思います。
疑問、質問、ご意見等ありましたら、お声をお寄せください。お待ちしています。

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