地方議員の副業

としひさより

≪議員個人が、議員をしている自治体と商売をする時の規制≫
これまでは、自分が議員をしている自治体を相手に(例えば、大分市議会議員が大分市を相手に)、個人で商売をすることは一切禁止されていました。(地方自治法第92条の2)議員と自治体との公正な関係を保つためです。

これからは、それぞれの年度で300万円を超えなければ商売ができるようになりました。地方議員のなり手不足が叫ばれる中、個人で商売を続けながら議員になる環境が、少しだけ整えられたことになります。300万円としたのは、取引額が300万円以下であれば、癒着(ゆちゃく)などの不正が起こりにくいと政府が判断したようです。
今後の課題としては、「商売の状況の透明性を確保すること」が求められています。他市の状況を見ながら、透明性を確保する方法を検討しています。

≪議員が経営・勤務している会社が、議員をしている自治体と商売する時の規制≫
議員が会社の取締役、監査役や、会社に対して一定の権限を有する時の規制については、これまでと変わりありません。自治体との取引量が、会社の取引量の半分を超えなければOKというのが、最高裁判所の判例(過去の判決の実例)です。ただ、半分を超えない場合でも、例えば長(市長など)の職務執行の公正・適正を損なった場合などは×とされたケースがあります。(ほかにも×とされた判例があります)

地方議員のなり手不足は、もちろん環境面だけではありません。しかし、特に若い人が立候補しやすい環境を早く整えてもらいたいと思います。
(としひさ)

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