百条委員会

としひさより

『兵庫県議会が設置した百条委員会の調査がまだ継続している』と新聞に出ていました。

百条委員会についてはブログR6.7.20で詳しく書きました。書きましたが、いま読み返してみると、詳しく書きすぎてかえって読みづらいと思いました。要点のみ、今一度整理しました。
【百条委員会】
●地方議会(都道府県議会、市町村議会)が必要に応じて設置する特別委員会のこと。
●地方自治法第100条に規定されているので『百条委員会』と呼ばれる。
●他の特別委員会や常任委員会には無い強力な『調査権』が与えられている。
(調査権)
・地方自治体の事務に関する調査を行うことができる。
・選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
●この権限は百条調査権とも呼ばれ、国会の国政調査権に相当する。『地方議会の伝家の宝刀』とも呼ばれている。
●百条調査権には、証言・資料提出拒否に対し禁固刑を含む罰則が定められている。

(としひさ)

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