大分市では、コロナ禍対策として、新たに3事業が実施されます。
【1】中小企業者・小規模事業者に対して、大分市内の店舗等の家賃の一部が補助されます。
1.対象条件
(1)① 2021年5月の売上が、対前年もしくは、対前々年同月比で、50%以上減少して
いる店舗等
または
② 2021年3月~5月の3か月間の売上の合計が、対前年もしくは、対前々年同期間
比で、30%以上減少している店舗等
(2)中小企業者、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
*全業種が対象になります。
*「中小企業者、小規模事業者」の定義については、4月23日のブログ「施設改修費の補助について」の((注1)中小規模事業者とは・・)と同じです。宜しければご参照ください。
(3)市内に賃貸借契約等に基づき賃借する店舗等があること
*本店(本社)が市外にある事業者でも、市内に店舗等がある場合は対象になります。
2.支給金額
市内にある店舗等にかかる家賃相当額(家賃、共益費、駐車場費)の4/5で算出された額(最大16万円)
3.受付開始日 令和3年6月15日(火)
4.事業費 6億1千6百万円
(お問い合わせ先) 商工労政課097-537-5625
【2】同業種で組織される協会や協同組合、商店街団体等が、抗原検査キットなどを購入する場合の経費が補助されます。
1.対象者
同業種において組織される協会や協同組合、商店街団体等
2.補助限度額
会員が1~10=20万円、11~30=45万円、31~50=75万円、51~70=100万円、71以上=150万円
3.補助率 10分の10
4.受付開始 令和3年6月1日(火)
5.事業費 4千8百万円
(お問い合わせ先) 商工労政課097-537-5625
【3】個人・事業者・テナント入居者の上下水道料金が免除されます。7月請求分(5月・6月使用水量分)、8月請求分(6月・7月使用水量分)のいずれかの上下水道料金が免除されます。
*「いずれか」となっているのは、地域によって7月請求と8月請求に分かれている為です。
*令和2年度に行った免除を受けた方も対象になりますが、再度申請が必要です。
1.対象となる個人
市の新型コロナ関連助成を受けている方
2.対象となる事業者・テナント入居者(ビル等に入居する事業者)
① 2021年5月の売上が、対前年もしくは、対前々年同月比で、50%以上減少して
いる事業者
または
② 2021年3月~5月の3か月間の売上の合計が、対前年もしくは、対前々年同期間
比で、30%以上減少している事業者
3.免除額
個人=全額免除
事業者=全額免除
テナント入居者=ビル等のオーナーの上下水道料金を減免し、テナントの上下水道
料金相当額を免除
4.申請期限
7月請求分 令和3年7月7日(水)
8月請求分 令和3年8月6日(金)
*提出書類等、上下水道局営業課までお問い合わせください。
(お問い合わせ先) 上下水道局営業課 097-538-2434
(としひさ)