『自転車通行可』の歩道を自転車で走る時、「進行方向に向かって左側の歩道を走らなければならない??」と思ったことがあります。
きっかけは、「自転車は、原則車道の左端を走らなければならない」というルールに加えて、2013年(平成25年)改正道路交通法により「自転車等軽車両が通行できる路側帯(*1)は道路の左側に設けられた路側帯に限定された」という記事を目にしたことです。『路側帯が左側限定なら、歩道も左側限定?』と思ったようです。
警察署に電話で聞いてみました。
「自転車通行可の歩道は右左どちら側を走っても大丈夫」
という答えが返ってきました。
「ただし、車道に近い方を走ってください。建物に近い方は人の歩く場所です」
とのことでした。
疑問が1つ解消するとともに、新たな発見もありました。
それまで、自転車が走れる歩道は『自転車通行可』の標識がある歩道だけだと思っていました。
【例外的に、自転車が歩道を走って良いケース】
●車の通行量が多い、車道が狭いなどの理由で、自動車と接触する危険性が高い場合。
●駐車車両や道路工事が原因で車道の左側を通行できない場合。
●運転者が13歳未満or70歳以上or体の不自由な方の場合。
母校明治小学校の前の歩道は、狭いところは50cmくらいです。当然『自転車通行可』の標識はありません。自転車の時はいつも車道の左端を走っていました。上下1車線ずつしかない道路です。車の通行量はかなり多い道路です。
小学校の登下校時に歩道を走ることは100%不可能です。以外は歩行者がそれほど多くない道路です。『車道の左端を走る』は危ないルールだなあと思っていました。自分の勉強不足でした。
(としひさ)
(*1) 路側帯: 歩道のない道路、または歩道がある道路の反対側の(歩道のない)道路の、進行方向左側の端に設けられた歩行者用エリアのこと。おもに白線で車道と区分されている。白線2本は歩行者専用、白線1本は歩行者の他に自転車など軽車両も通行できる。