傷病手当金給付について

としひさより

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、『 国民健康保険の傷病手当金給付 』の適用期間が延長されました。
傷病手当金は、
・病気やケガが原因で働くことが出来なくなり、
・事業主から十分な報酬を受け取れなくなった場合、
条件に合致すれば受給できる制度です。受給の適用期間が、令和4年12月31日まで延長されました。

任意給付のため、大分市では、令和2年まで給付されていませんでした。令和2年第2回定例会で、新型コロナウイルス感染症に限り給付できるよう、条例を改正しました。
・新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがあり、
・療養のため、仕事を4日以上休み、
・給与等の支払いを受けられなくなった場合、
条件に合致すれば受給できます。派遣社員やパート、アルバイトの方も、国民健康保険に加入していれば正規社員と同じように申請できます。
*『 社会保険の傷病手当金 』については、適用期間に制限はありません。期間に関係なく、条件に合致すれば受給できます。

給付額や給付条件については個別案件となります。下記までお問い合わせください。
(国民健康保険)
大分市役所 国保年金課 給付担当班 097-537-5735
(社会保険)
全国健康保険協会 大分支部 097-573-5630
(その他の健康保険)
お勤め先の健康保険組合の窓口

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