5万円給付について

としひさより

「物価高騰の対策費として、国が、住民税非課税の世帯に、1世帯当たり5万円を給付すると聞きました。詳しく教えてください」との『お声』をいただきました(ブログR4.9.15)。『お声』をいただいた9月14日時点では、まだ国の制度設計(対象となる世帯や給付方法など)が固まっていませんでしたので、ご質問にお答えすることができませんでした。きのう(9月27日)、国の制度設計書が市に届きました。

【 受給対象世帯 】
①令和4年度の住民税が非課税の世帯
②令和4年1月以降、家計が急変した世帯(*1)
【 受給の時期 】
担当課に確認したところ、「給付するためのシステム改修に少し時間がかかるが、11月末までには給付したい」とのことでした。
【 予算措置 】
給付金:30億円、システム改修・コールセンター業務委託:1億円
(ほぼ全額国からのお金です。9月15日のブログに書いたように、『 市長の専決処分(*2) 』で対応してくれました)
【 対象世帯数 】
約6万世帯

(*1) 令和4年1月以降、家計が急変した世帯: 計算式で計算した金額が、基準となる金額以下となった世帯
≪ 計算式 ≫
(令和4年1月~12月の収入(給与等)・所得(事業所得等)の内、任意の1か月の収入・所得)×12ヶ月
≪ 基準額:扶養家族の人数で違います ≫
(例1)扶養家族0人の場合:収入額(給与等)=96万5千円以下・所得額(事業所得等)=41万5千円以下
(例2)扶養家族2人の場合:収入額(給与等)=187万9千999円以下・所得額(事業所得等)=123万4千円以下
*給付時期は11月末頃を想定していますが、例えば12月分×12=基準額以下となった場合であっても、受付は令和5年2月末まで行っていますので、受給できます

(*2)市長の専決処分:議会の承認を待たず、例外的に市長が議会に変わって意思決定をすること。議会の招集を時間的に待てない緊急な場合などに使われる。市長は、専決処分した案件について、次の議会で承認を受けなければならない。
(としひさ)

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