「水道料金の令和5年1月請求分と2月請求分の基本料金が0円か、6,000円減免になる」という話をしたら、『1月と2月の、2回分の請求』と勘違いされてしまいました。
大分市は、奇数月に請求するところと、偶数月に請求するところと、市内を2つに分けています。人員の問題が一番大きな理由です。市内を一斉に検針するだけの人員配置ができません。『2ヵ月分』という意味では正解ですが、『2回分の請求』というわけではありません。
気心の知れた相手であったので「家事を奥さんに全部任せて、公共料金の支払いとか、したことないんやろう」と冷やかすと、「知るかそんなもん」と、うそぶいて(*1)いました。実はわたしも、奇数月と偶数月に分かれていることを、恥ずかしながら議員になって担当課から説明を受けるまで知りませんでした。
(としひさ)
(*1)うそぶく:1.とぼけて知らん顔をする。2.大きなことを言う。豪語する。
(*2)水道料金の減免については、R4.11.22のブログ『水道料金の減免』に詳しい内容を書きました。よろしければ御参照ください。