『お声』をいただきました(育休規定について)

としひさより

きのうのブログ『育休の規定(大分市議会)』に、お声をいただきました。

ブログには、『出産、育児、配偶者の出産補助が、会議を欠席する理由として大分市議会の会議規則に明記されている』ことを書きました(ブログR5.2.14)。出産については、『出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる』とされています。『その期間を明らかにして』について、疑問のお声をいただきました。

「出産のための届け出期間を明らかにして届け出とありますが、出産は予定外のことが起きたりしてリスクを伴うものです。臨機応変に対応できる細則等は設けてあるのでしょうか?安心して、出産と政治活動と両立できる法的根拠が整っているのでしょうか?」
以下のように回答させていただきました。

お声をお寄せいただきありがとうございます。
大分市議会では、出産のため会議や委員会に出席できないときは、条文の文言にとらわれない柔軟な対応を心がけています。届け出より日数が長くなった場合以外は、改めて届け出をする必要はありません。
従って、例えば規則に定められた最長期間を届け出ておいて、期間中に出席可能な日は出席するという方法が取れます。また、最長期間を過ぎても予定外のことで出席できないときは、欠席する最初の会議の開始時刻までに、〇日から〇日まで欠席する旨を届け出れば欠席できます。文書での届け出が難しいときは、電話・メールでも受け付けるようにしています。

(としひさ)

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