『男性議員が「育休」を取得できる規定が、全国の地方議会の80%以上にある』という記事がありました。大分市議会にも規定はあります。
第2条(1項) 議員は、公務、疾病、育児、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
第2条(2項) 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。
規定はありますが、育休・産休を取った例は、わたしの知る限り大分市議会ではありません。自分の年齢をさかのぼり、自分が子育て世代だったら議員として育休を取るか考えてみました。何年か前であれば悩んだと思います。規定があったとしても取りづらい雰囲気だったと思います。今は大分市議会でも取りやすくなっていると感じています。
育休・産休について、規定があることは知っていましたが、条文を読んだのは初めてでした。疑問が出ました。
1項は育休と配偶者の出産補助のため出席できないときは『届け出なければならない』、2項は出産のため出席できないときは『届け出ることができる』となっています。
事務局に確認しました。「欠席の場合は必ず議長あるいは委員長に届け出をしなければなりません。この条文では、2項の『届け出ることができる届出』を、『議長に届け出なければならない欠席届』に充当するという考え方をしています。全国市議会議長会の標準会議規則の条文をそのまま持ってきました」という説明でした。条文の読み方は分かりましたが、書き方にはもう少し配慮と工夫が必要ではないかと思いました。
(としひさ)