選挙運動

としひさより

(以下、静岡県三島市HPより要約)

選挙運動のできない人はどんな人ですか?

○[全面的に禁止されている人]

  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
  • 選挙犯罪又は政治資金規正法に違反し、選挙権・被選挙権を停止されている人
  • 一般職の国家公務員
  • 地方教育公務員

○[関係区域内で禁止されている人]

  • 投票管理者、開票管理者、選挙長(投票、開票、選挙の各立会人にこの制限はない)
  • 一般職の地方公務員(その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では禁止)

○[地位を利用しての選挙運動を禁止されている人]

  • 国、地方公共団体の公務員
  • 公団、公庫の委員、役員および職員
  • 教育者

18歳未満も選挙運動をすることができません。わが家の子どもたちも直接手伝ってくれるようになったのは当然18歳以上(1回目の参戦は20歳以上)になってからです。

今では手伝いどころか中核・中心として事務所を動かしてくれています。妻が子どもたちと相談しながら様々な案・方針を出し、子どもたちがOKあるいは一部修正をして事務所方針が決まっていきます。わたしが口出しする余地は一寸もありません。
(としひさ)

タイトルとURLをコピーしました