以下のような『お声』をいただきました。『自治委員報酬の改定案(ブログR5.12.1)』についてでした。
「改定案によると、世帯数の少ない自治委員さんの報酬は増額になり、世帯数の多い自治委員さんの報酬は減額になる。市報の配布回数が月2回から月1回になるのは自治委員皆さん全て同じ。むしろ市報の配布回数は減っても、自治委員さんの相対的な事務量は世帯数が多いほど多くなる。それなのになぜ減額になるのか。」
自治委員さんではない、一般市民の方からの『お声』でした。
確かに、今回の改定案では、701世帯以上の自治委員報酬は、世帯数が増えていくほど減額幅が大きくなります。逆に699世帯以下の報酬は、世帯数が少なくなるほど増額幅が大きくなります。
『お声』をいただいた方に、私なりに説明させていただきました。わたしなりに『なぜ?』について納得して説明を始めたつもりでした。説明するうちにだんだん理論がこんがらがり、自分で自分の言っていることが分からなくなってしまいました。最後は『なぜ?』について、自分でも疑問になってしまいました。
きょう、担当課からレクチャーを受けながら、今一度頭の中を整理してみました。
①自治委員報酬の基本額(月額8,500円)については、1999年(平成11年)以降、改定されていない。市としては増額する必要があるという考え方。金額は月額8500円から12,000円という提案。
②加算額(1世帯当たり91円)については、2022年(令和4年)10月以降、市報配布が月2回から月1回になり、事務量が減少している。減額が妥当という考え方。金額は1世帯当り91円から86円という提案。
確かに、②の世帯数に応じた加算額だけを考えれば、合理性はあります。世帯数の少ない自治委員さんより、世帯数が多い自治委員さんの方が、市報配布回数の減少による事務負担量の軽減は大きくなります。その軽減量の多寡に報酬の減額金額が比例しています。
全体として、「①基本額を増額し、②世帯数による加算額を減額する」という考え方は間違っていないと思います。
しかし、結果として、給付される自治委員報酬が減額する自治委員さんと増額する自治委員さんが出てきます。8,500円⇒12,000円 91円⇒86円が妥当か、検証する必要があると思います。
(としひさ)