指定管理者制度

としひさより

大分市営住宅の管理は、『市の直接管理(284戸)』、『大分県住宅供給公社の管理(2,773戸)』、『民間事業者の管理(2,192戸)』の3形態です。

今朝、「市営住宅の、街灯が破損している」という『お声』を寄せていただきました。まず、管理形態の確認をしました。民間事業者が管理している市営住宅でした。すぐに市の担当課から管理会社に連絡をし、対応してもらいました。

市営住宅などの『公の施設』を、民間事業者(株式会社、NPO法人、学校法人、医療法人等)が管理する制度を、『指定管理者制度』と呼んでいます。
文字どおり、大分市が【指定】した民間事業者が【管理者】となる【制度】です。
指定管理者制度を導入している施設は、市営住宅以外にも15施設あります。以前ブログで書いた高崎山自然動物園(7.21)(9.10)やホルトホール大分、コンパルホール、温水プールなどです。

制度導入のメリットとしては、
・民間事業者として蓄積したノウハウが活かされる。
・従来の自治体にはないサービスの提供が考えられる。
・夜間の水漏れ等、24時間対応ができる。
・自治体の経費縮減につながる可能性がある。

デメリットとしては、
・住民の要望が自治体に伝わるのに時間がかかり、速やかな対応ができない場合がある。
・経費縮減が優先され、サービスの低下につながる可能性がある。
・指定期間ごとに管理者が変わった場合、提供するサービスに継続性や連続性が保ちにくくなるケースがある。
等が考えられます。

指定管理者の『指定』には、議会の議決が必要です。
メリットの多い、デメリットのない事業者かどうか、議員全員で判断していかなければなりません。また、指定期間は、3年~5年と長期間です。議決する段階で、慎重な判断が求められます。指定管理者制度を市の直営に戻すかどうかの判断も求められます。
議会の組織としての力量が問われる『指定管理者制度』です。
(としひさ)

タイトルとURLをコピーしました