育児休業

としひさより

毎月読んでいる月刊誌の12月号に、『改正 育児・介護休業法で変わる育児休業』という記事がありました。『育児・介護休業法』は、育児や介護をしながら働いている人を支援し、家庭と職場が両立できるようにする目的でつくられた法律です。2021年(令和3年)6月に改正され、来年2022年4月から、段階的に施行されていきます。

厚生労働省のホームページには、5つの改正ポイントが挙げられています。
その中の(2)は、『自分またはパートナーの妊娠や出産を申し出た従業員(男女問わず)に対して、育児休業が取得できる旨と、その取得の意思確認を企業に義務付ける』改正です。これまでは『努力義務』に留まっていました。今回の改正で、「男性が育児休業を取りやすい社内の雰囲気作りが義務付けられた」、ともいえると思います。
また、パート・アルバイト・契約社員などの有期雇用労働者の取得要件が緩和されました。解説書には、『つまり、無期雇用で働いている人と同様の取得要件になるということです』とありました。

孫が生まれて、妻が行きっぱなしで、わたし一人が大分に取り残されなくて済む『時代』、が来そうです。
(としひさ)

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