大分市 特別給付金事業

としひさより

令和4年度6月先決補正予算 (補正総額 14億7,000万円)
Ⅰ.低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事業(7憶4,000万円)
Ⅱ.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業(7憶3,000万円)

Ⅰ.低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事業
【支給対象者】
(ひとり親世帯) *ひとり親世帯以外の世帯分の給付金を受給した人を除く
次の(1)~(3)、いずれかに該当する人
(1) 令和4年4月分の児童扶養手当を受給している人
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人
(ひとり親世帯以外の世帯) *ひとり親世帯分の給付金を受給した人を除く
次の(1)(2)、両方に当てはまる人
(1) 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(2) 令和4年度住民税(均等割)が非課税の人、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当になった人
【支給額】児童1人当たり一律5万円
【申請手続き】
申請が不要な人と、必要な人がいます。下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
大分市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話097-514-7070(平日 午前9時~午後5時15分)

【注意事項】
子育て世帯に対する生活支援特別給付金の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

・ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。
・自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

Ⅱ.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業
【 概要 】
令和3年度実施分の未受給世帯で、令和4年度の住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
【 支給対象 】
※すでに本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯、住民税が課税されている者に扶養されている者のみで構成される世帯は、支給対象となりません。
(1) 令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で大分市に住民票があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2) 家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
【 支給時期 】
大分市が確認書(または申請書)を受理した日から14日後を目安にお支払いします
(1)令和4年度住民税非課税世帯
≪世帯のすべての方が、令和3年12月10日以前から大分市にお住まいの場合≫
対象となる世帯には、令和4年7月中に、確認書(支給要件を確認する書類)を送付します。確認書の内容を確認して、オンラインまたは郵送にて手続きしてください。
※住民税の未申告者を含む世帯の場合、確認書が送付されません。下記の問い合わせ先にご相談ください。
≪世帯の中に、令和3年12月11日以降に大分市に転入した方がいる場合≫
給付金を受け取るには、申請が必要です。下記の問い合わせ先にご相談ください。
(2) 家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請時点で住民票のある市区町村に申請してください。
【 提出期限 】
(1) 令和4年度住民税非課税世帯
令和4年11月30日(水曜日)
(2) 家計急変世帯
令和4年9月30日(金曜日)
【問い合わせ先】
(支給手続等について)
大分市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
電話番号:097-514-8800(平日 午前9時~午後5時15分)
(制度の概要について)
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-526-145(平日 午前9時~午後8時)

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身で受給できる場合があります。また、住所地の世帯がすでに給付金を受給している場合でも、一定の要件を満たせば、現在お住まいの市町村から受給することができます。

【注意事項】
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

・ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。
・自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
(としひさ)

タイトルとURLをコピーしました