ハガキで『お声』をいただきました。『隣の空家の木の枝が庭まで伸びてきて迷惑している』という内容でした。
翌日現地を見に行きました。空家の木の枝から落ちた葉っぱが、ハガキをいただいた人の庭を覆っていました。直接話を聞き、後援会事務所に戻り、市の担当課に対応をお願いしました。夕方、担当課から連絡がありました。
「現地確認が終わりました。空家であることと、木の状況の確認ができました。空家に住んでいた人の住民票は、空家の住所のままでした。いま、固定資産税納付書等の送付先を確認しています。現住所が確認でき次第『助言書(1)』を発送します」 とのことでした。
市としても民地の木を勝手に切ることはできません。管理が実行されない場合、助言書を繰り返し発送するしかありません。
(としひさ)
(1)助言書: 正式には「空家等の適切な管理について」という文章です。要約すると次のような内容になります。
「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、法律に基づき空家等の適切な管理を促進すること。周辺の生活環境の保全を図るため、法第12条の規定に基づき助言する」