きのうに続き『介護保険についての質問への回答』第2弾です。
『介護保険をよくする大分の会』から「介護保険に係る質問状へのご協力のお願い」が届きました。事務局長さんに電話をし、質問・回答を自分のブログ等にも掲載していいか確認しました。その際「わたしの回答の形式が、よくする会の意に沿わない形(回答に〇をつける形ではない)になっているので、一度回答を見てから掲載の可否をご判断ください」と申し添えました。事務局長さんからは「どんな形であれ、介護保険に関心を持ってもらいたいので掲載してください」と、逆にお願いされました。その質問の3番目は次のようなものでした。
【7つあった質問の3番目】
介護従事者の不足に対し、人材確保のため、介護従事者に市独自での助成金や奨励金を考えますか。
回答は「はい、いいえ、どちらともいえない」に〇をつける形式でしたが、次のような趣旨の回答をしました。
【回答】
都道府県・市区町村では、予算の提案権と執行権(実行する権利)は首長(都道府県知事・市区町村長)にのみ与えられています。地方議員は個人にも議会にも予算提案権・執行権はなく、予算に関しては議会という組織に議決権が与えられているだけです。今回の質問は「市議会議員」に対する質問ですので、市議会議員の立場で「予算(助成金、奨励金)を考えるか(提案・執行するか)どうか」に言及する権限はないと私は思っています。
質問の見方を変えて、議員個人で市長に要望するかどうかについての質問と捉えた場合、回答するには
①助成金額、奨励金額の必要額は?
②予算措置が可能か?
等、調査・研究が必要となります。
介護保険については国会でも様々な議論が交わされています。複雑な要素をしっかり見極めていかなければならない問題だと思います。
(としひさ)