先日、大分市上野丘にある爽風館(そうふうかん)高校さんにお伺いし、生徒さんたちと議会との意見交換会を実施しました。(ブログ10.13)
事前に、生徒さんたちからは、多くの質問をいただきました。質問の中には「厳しい質問してくるなあ」と思った質問が、いくつもありました。
当日は、「事前質問も含め、何でもいいので質問してください」形式で、会を進めました。遠慮したのか、ついに最後まで手が挙がらなかった『事前質問』もいくつかありました。その中に『問題を起こした人に、辞めてもらうよう促すことはあるのか?』という質問がありました。
『辞職を促す』制度としては、『辞職勧告決議』があります。この制度は、問題を起こした議員に、議会として辞職を促すものです。ただし、法的拘束力はありません。大分市では、これまで辞職勧告が決議されたことはありません。
『辞職勧告決議』とは別に、地方自治法に、議員に対する『懲罰』が定められています(法134条~137条)。懲罰は、重い順に『除名』『出席停止』『陳謝』『戒告』の4種類があります。一番重い『除名』処分で、議員は失職します。除名は、議員の3分の2以上が出席する本会議で、4分の3以上の賛成で成立します。
(としひさ)