大分保護観察所から『 生活環境の調整 』に係る担当通知書が届き
ました。生活環境の調整は、保護司の仕事の1つです。
【誰の、どんな生活環境の調整?】
刑務所や少年院などに収容されている人の、仮釈放された時の帰住
予定地の生活環境の調整(調査)です。
【生活環境とは?具体的に】
●帰住予定地に本人が居住できるスペースが十分に確保できている
か。
●引受人になっている人の引き受け意思。
●出所後の就労先を含めた生活設計について、本人と引受人との間
でどのような話し合いがされているか。
●本人が就職して安定した収入を得られるまでの間、引受人の経済
的な支援が可能か。
●被害者・被害弁済について、引受人が把握しているか。
など
保護司として何より大切なことは、『引受人が気兼ねなく相談した
り、質問したりできるような信頼関係の構築を図ること』と、保護
観察所で教えてもらいました。
(としひさ)