不要不急の外出自粛要請に伴い【中小企業者・小規模事業者等店舗家賃支援事業】【個人・事業者・テナント入居者の上下水道料金の免除】が実施されます。
昨年度から、共に4回目の実施となります。
【中小企業者・小規模事業者等店舗家賃支援事業】
*支給金額等、前回同様です。
*中小企業者・小規模事業者の定義については、4月23日のブログ「施設改修費補助について」(注1 中小規模事業者とは・・)に同じです。宜しければご参照ください。
1.対象条件
(1)①令和3年6月~9月のうち、いずれかの月の売上が、対前年もしくは、対前々年同
月比で、50%以上減少している店舗等
(または)
②令和3年6月~9月のうち、連続する3か月間の売上の合計が、対前年もしくは、対
前々年同期間比で、30%以上減少している店舗等
(2)中小企業者、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
*全業種が対象となります。
(3)市内に、賃貸借契約等に基づき賃借する店舗等があること
*本店(本社)が市外にある事業者でも、市内に店舗等がある場合は対象になります。
2.支給金額
市内にある店舗等にかかる家賃相当額(家賃、共益費、駐車場費)の4/5で算出された額(最大16万円)
*駐車場費だけでも対象になります。
3.受付期間
令和3年9月1日(水)~10月29日(金)
4.予算
取り敢えず、当初予算の執行残で対応
【個人・事業者・テナント入居者の上下水道料金の免除】
10月請求分、11月請求分のいずれかの上下水道料金が免除されます。
昨年度と本年度に行った免除を受けた方も対象となりますが、再度申請が必要です。
《個人》
- 対象:市の新型コロナ助成を受けている方
- 免除額:全額免除
- 提出書類
・上下水道料金免除申請書兼誓約書
・市の助成金等の支援を受けたことが確認できる書類 - 申請期限
10月請求分 10月7日(木)
11月請求分 11月8日(月) - 提出先
〒870-0045大分市荷揚町1-5-20
大分市上下水道局営業課宛
*原則郵送での申請となります(コロナ対策)。
《事業者》
- 対象
①令和3年6月~9月のうち、いずれかの月の売上が、対前年もしくは、対前々年同月比で、50%以上減少している事業者
(または)
②令和3年6月~9月のうち、連続する3か月間の売上の合計が、対前年もしくは対前々年同期間比で、30%以上減少している事業者 - 免除額:全額免除
- 提出書類
・上下水道料金免除申請書兼誓約書
・①または②に該当していることが確認できる書類 - 申請期限:個人に同じ
- 提出先:個人に同じ
《テナント入居者(ビル等に入居する事業者)》
- 対象:事業者に同じ
- 免除額:ビル等のオーナーの上下水道料金を減免し、テナントの上下水道料金相当額を免除
- 提出書類
・上下水道料金免除申請書兼誓約書
・①または②に該当していることが確認できる書類
・テナント入居者がビルオーナーへ支払った上下水道料金が確認できる書類 - 申請期限:個人に同じ
- 提出先:個人に同じ
いずれの事業も、昨年度から4回目の実施です。事業内容や事業実施についてなど、ご意見ご質問等『お声』をお寄せいただければ幸いです。
(としひさ)