『お声』をいただきました。
「学校職員には忌引き(きびき*1)の規定(条例)があるのに、なぜ、子どもたちには規定がないのか?」というお問合せでした。「子どもたちだけ忌引きではなく欠席扱いになるのはおかしい」とのお気持ちだったようです。
さっそく担当課に確認しました。『お声』にあったように、子どもたちに忌引きの規定(条例)はありませんでした。ただ、御安心ください。規定(条例)という法律はありませんでしたが、学校職員の規定が子どもたちにも準用されていました。例えば、職員の「おじ」の葬儀の場合、既定での忌引きは1日となっています。子どもたちが自分の「おじ」の葬儀で1日欠席した場合、その1日は欠席ではなく職員と同じように忌引きとして扱われていました。
更に柔軟な運用もされています。遠方の葬儀など、いろいろな理由により規定の日数では足りない場合、ケースバイケースで忌引きの日数が延長される場合もあるとのことでした。
「学校のことを気にすることなく、親しい人の旅立ちを見送って欲しい」というお気持ちは、学校現場にも届いていました。
(としひさ)
(*1)忌引き: 出勤・出席できる能力や意思があるにもかかわらず、大切な親族の葬儀のためや、喪に服するなどの理由で学校や会社などを休むこと。出勤や登校をしない状態であっても、一般的な意味での欠勤や欠席の扱いにはならない。(ウイキペディア)
(参考:学校職員の忌引き)
● 配偶者 10日
● 父母 7日
● 子 7日
● 祖父母 3日
● 孫 1日
● 兄弟姉妹 3日
● おじ又はおば 1日
● 父母の配偶者(*2)又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)
● 子の配偶者又は配偶者の子(*3) 3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)
● 祖父母の配偶者(*4)又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)
● 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)
● おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば 1日
(*2)父母の配偶者: 普通に読めば、父の配偶者は母で、母の配偶者は父です。ケースとしては2つ想定されます。県に問い合わせ中です。
(*3)配偶者の子: 普通に読めば、配偶者の子は自分の子です。ケースとしては2つ想定されます。県に問い合わせ中です。
(*4)祖父母の配偶者: 父母の配偶者と同じ、県に問い合わせ中です。