大分市営住宅の入居は抽選で決まります。抽選は1つのエリアごとに2回行われます。まず、「高齢者」や「20歳未満の子を扶養しているひとり親」など、優先対象者(*1)で、優先枠の抽選を行います。優先枠の戸数は事前に決められます。次に、優先枠に当たらなかった人と一般の人で一般枠の抽選をします。
この、優先対象者の要件を追加する予定という報告が3月議会でありました。
🔷「優先対象者」に追加される要件
「中学生までの子どもがいる世帯」が新たに追加される予定です。
「入所の申し込みができる単身者」の要件も追加される予定です。いまは「60歳以上の人」や「DV被害を受けている人」など、8つの要件(*2)です。
🔷「入所の申し込みができる単身者」に追加される要件
「60歳未満の単身者」が新たに追加される予定です。これまで単身者の年齢要件は「60歳以上」でした。ただ、60歳未満が単身で申し込みできるのは、定時の募集(5月、8月、11月、2月)を1年間行っても入居が決まらない住宅について、先着申し込み順で通年募集をしている住宅に限られます。
その他、4つの報告がありました。
・中学生がいる世帯の所得制限が引き上げられます。
・入居できる親族の範囲に、里子等が追加されます。
・連帯保証人の数が2人から1人になります。
・家賃債務保証業者を選択した場合、連帯保証人は不要になります。
【問い合わせ先】
大分市土木建築部住宅課 097-537-5634(直通)
(としひさ)
(*1)優先抽選対象者(現行):
(1)ひとり親世帯(20歳未満の子を扶養している者に限る)
(2)高齢者世帯(60歳以上の人と次に該当する者からなる世帯)
①配偶者
②18歳未満の子
③身体障害者福祉法に定める障がいの程度が1~4級の者
④知的障害者福祉法に定める障がいの程度がA1~B1の者
⑤精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障がいの程度が1~2級の者
⑥障害者総合支援法の対象となる難病患者等
(3)心身障がい者 上記(2)老人世帯の③~⑥に該当する者がいる世帯
(4)多子世帯 18歳未満の子が3人以上いる世帯
(5)単身者
・60歳以上の人
・身体障害者福祉法に定める障がいの程度が1~4級の者
・知的障害者福祉法に定める障がいの程度がA1~B2の者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障がいの程度が1~3級の者
・重度の戦傷者(恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同
法別表第1号の3の第1款症である者
・原子爆弾被害者で厚生労働大臣の認定を受けている人
・生活保護を受けている人又は生活支援給付を受けている人
・海外から引き揚げた人で引き揚げてから5年経っていない人
・ハンセン病診療所入所者等
・配偶者及び生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手方から暴力を受けて
いる人で次のいずれかに該当する方
ア.配偶者暴力相談支援センター、婦人保護施設で保護されている人、または保
護終了後5年を経過していない人
イ.裁判所から保護命令を受けている人、または保護命令を受けた日から5年を
経過していない人
(6)多数回もれ・・・2年度以内で6回以上抽選もれした人
(7)DV被害者、犯罪被害者
(*2)入居の申し込みができる単身者の要件(現行):
(1)60歳以上の人
(2)心身障害者等
・身体障害者福祉法に定める障がいの程度が1~4級の者
・知的障害者福祉法に定める障がいの程度がA1~B2の者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障がいの程度が1~3級の者
(3)重度の戦傷者
・恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または、同法別表第1号
表の3の第1款症であるもの
(4)原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
(5)生活保護を受けている人または生活支援給付を受けている人
(6)海外から引き揚げた人で、引き揚げてから5年経っていない人
(7)ハンセン病療養所入所者等
(8)配偶者及び生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手から暴力を受けてい
る人で次のいずれかに該当する人
ア.配偶者暴力相談支援センター、婦人保護施設等で保護されているまたは、保
護終了後5年を経過していない人
イ.裁判所からの保護命令を受けている人または、保護命令を受けた日から5年
を経過していない人
ウ. 婦人相談所等から証明書が発行されている人または、配偶者暴力対応機関等
から確認書が発行されている人