仮釈放や少年院を仮退院する前提として、身元引受人の意思を確認することも保護司の仕事の1つです。半年に1度くらい、帰住予定地である身元引受人の自宅を訪問します。確認事項は、引き受けの意思確認の他に、
- 釈放時の出迎えの意思
- 帰住予定地の家の広さ(室数)
- 引受人の生計の状況や家族構成
- 対象者に対する上記家族等の感情
- 近隣の風評
- 対象者の施設収容前の生活状況及び交友関係
- 釈放後の就職先または通学先の状況
などがあります。
この訪問のことは、釈放後の『生活環境調整』と呼んでいます。適切な帰住先を確保することは、立ち直りのための重要な要素だと思います。
法務省も、生活環境調整について、「充実させていく」という方針を打ち出しています。「再犯防止推進計画加速化プラン」(犯罪対策閣僚会議決定)では、生活環境調整の充実強化と仮釈放の積極的な運用を図ることが明記されました。
立ち直って欲しいと願う家族の必死の思いが、対象者にしっかりと届いてほしいと思います。
(としひさ)
(*1)過去に、保護司の仕事について触れたブログ
R3.1.16『保護司としての役割』R3.4.5『保護司として』
R3.4.11『協力雇用主』R3.9.25『保護面接』