ごみ出し支援事業(3)

としひさより

きょうの新聞記事に、『ごみ出し支援開始 大分市』とありました。
ごみ出し支援サービスが受けられる世帯について、【世帯全員が ~ のいずれかに該当する世帯などが対象】とありました。【など】には、【市長が特に必要と認めた】という文章が入ります。
(以下は、R4.3.23のブログ『ごみ出し支援事業』とほぼ同じ内容です)

参考:ごみ出し支援サービスが受けられる世帯
世帯全員が、次の①②③のいずれかに該当する世帯です。
①高齢者(65歳以上で要介護認定を受け、訪問介護における生活援助を利用している人)
②障がい者(障がい福祉サービス受給者証の交付を受け、居宅介護又は重度訪問介護を利用している人)
その他市長が特に必要と認めた人

新聞記事には①と②が具体的に書かれていました。【など】と書かれていたのは③の要件があるからです。
例えば、2人世帯で
・お1人は申請要件①の『要介護で生活援助を利用している人』
・もうお1人は『要介護ではなく要支援で、生活援助も利用していないが骨折などの疾病がある人』
・あるいは、『要支援・要介護の認定も、生活援助の利用もないが身体に麻痺のある人』
上記のようなケースは、市長が特に必要と認めた世帯として支援ができます。令和4年4月4日現在、支援が決定した80件の内、13件が『市長が特に必要と認めた世帯』です。

要件①②のいずれかに該当しなくてもゴミ出し支援が受けられるケースがあります。ゴミ出しに不便を感じておられる世帯は、世帯全員が①②のいずれかに該当しなくても、一度お声をお寄せいただきたいと思います。
(としひさ)

(*1)過去に、ごみ出し支援の『事業概要』について書いたブログ
   R4.3.10『高齢者・障がい者福祉の充実』R3.12.10『ごみ出し支援事業
(*2)過去に、ごみ出し支援について触れたブログ
   R4.3.12『お声をいただきました』R4.3.27『ごみ出し支援事業(2)

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